<控除対象となる寄附金>
控除の対象となる寄附金等は、2013年4月1日以降の以下のものです。
1.賛助会費
2.寄附金
(クリスマス献金、神学生交流プログラム、開発教育プログラム他の寄附金を含みます。)
<個人様の場合(所得税)>
個人様からの寄附金につきましては、確定申告の際、「寄附金特別控除(税額控除)」または「寄附金控除(所得控除)」のいずれか一方を選択できます。
「税額控除」を選択することによって、多くの場合所得税の還付金額が増えます。
1. | 税額控除 寄附金の額が2,000円を超える場合、所得控除との選択により、その超える金額の40%がその年分の所得税額から控除されます。 (寄附金の額「総所得金額等の40%が限度」-2,000円)× 40 % =税額控除額(還付金額)「所得税額の25%が限度」 |
2. | 所得控除 (寄附金額-2,000円)の額が課税所得から控除されます。 収入額-(所得控除額+(寄附金額-2,000円))=課税所得×税率=税額 寄附金額の合計額は、総所得金額等の40%が限度です。 |
以下の点にご注意ください。
・控除を受けるための手続きとして、「確定申告」が必要です。
・確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
・確定申告の際、控除の対象となる寄附金は、
前年1月1日から12月31日までのご支援分となります。
・確定申告の際は、当法人が発行する「寄附金領収証」と「税額控除に係る証明書の写し
(税額控除を選択する場合)」が必要となります。「税額控除に係る証明書の写し」は
領収証とあわせてお渡しいたします。
・年末調整では寄附金控除を受けることができません。
<法人様の場合(法人税)>
法人様からの寄附金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で以下の限度額が設けられています。
損金算入限度額:
「資本金等の額x0.375%+寄附金支出前の所得金額x6.25% 」x 1/2
ご不明な点は、所轄の税務署にお問い合わせください。
( 以上 )